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遺族年金の種類
遺族年金は大きく分けると、国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金の3種類があります。
遺族年金の支給対象と支給内容は下記のとおりです。
| 死亡者 | 対象の方 | 給付種類 |
|---|---|---|
| 自営業 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金 |
| 子のない妻 | 死亡一時金 または 寡婦年金 | |
| サラリーマン | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族厚生年金 | |
| 子のない妻(40~65歳) | 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算 | |
| 公務員 | 18歳未満の子のある妻 | 遺族基礎年金・遺族共済年金 |
| 子のない妻(40歳未満) | 遺族共済年金 | |
| 子のない妻(40~65歳) | 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算 |
※子について、18歳未満は18歳到達年度の末日までにあるか、又は20歳未満の障害者であること、かつ婚姻していないこと
遺族基礎年金
遺族基礎年金を受け取るための支給要件は以下のとおりです。
[2] 60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者だった人が国内で死亡したとき
[3] 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
[4] 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡したとき
※ただし保険料の滞納期間が被保険者期間の2/3以上あることが要件となります。
遺族基礎年金の支給額
| 遺族基礎年金の支給額(妻が受け取る場合)(平成19年度) | |||
|---|---|---|---|
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
| 子が1人いる妻 | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 子が2人いる妻 | 792,100円 | 455,800円 | 1,247,000円 |
| 子が3人いる妻 | 792,100円 | 531,700円 | 1,323,800円 |
| ※子が4人以上いる場合は、「子が3人いる妻」の学に、子が1人につき77,100円を加算した金額になります。 | |||
| 遺族基礎年金の支給額(子が受け取る場合)(平成19年度) | |||
|---|---|---|---|
| 基本額 | 加算額 | 合計 | |
| 子が1人のとき | 792,100円 | ―円 | 792,100円 |
| 子が2人のとき | 792,100円 | 227,900円 | 1,020,000円 |
| 子が3人のとき | 792,100円 | 303,800円 | 1,095,900円 |
| ※子が4人以上いる場合は、1人につき77,100円を加算した金額になります。 | |||
遺族基礎年金の支給停止と失権
次のような項目に該当すると、遺族基礎年金を受ける権利がなくなります。(失権)
■婚姻したとき(事実婚を含む)
■直系血族または直系姻族以外の養子となったとき
■子が死亡又は婚姻したとき
■子が18歳到達時の年度末を終了したとき
■1,2級の障害状態にある子が20歳になったとき
■1,2級の障害状態にある子の障害状態がやんだとき
次の場合に支給が停止されます。
■子に対する遺族年金の支給停止
・ 妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき
・ 生計を同じくするその子の父または母がいるとき
(子の受給権が停止)
寡婦年金
寡婦年金を受け取るための要件は以下の通りです
・ 夫が死亡した場合に、夫の死亡の当時、夫によって生計を維持され、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している
・ 死亡した夫が、障害基礎年金の受給権者でない
・ 老齢基礎年金の受給を受けていない
・ 夫が死亡した当時、妻が老齢基礎年金の繰り上げ受給を受けていない
※ 老齢基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金などと同時に受け取ることはできません。
死亡一時金
死亡一時金を受け取るための要件は以下の通りです。
(2)老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給しないまま死亡したとき
※遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹) に支給されます。 ただし、その人の死亡により,遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは、死亡一時金は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、選択によりいずれか一方が支給されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金支給要件は以下のとおりです。
・ 被保険者期間中に初診日のある病気やケガで初診日から5年以内に死亡したとき
・ 1,2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
・ 老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした人が死亡したとき
遺族厚生年金の支給額
遺族厚生年金は、基本額と中高齢寡婦加算(中高齢の加算)からなっています。
基本額とは、亡くなった人が生きていた場合にもらえたであろう老齢厚生年金の3/4が支給されます。
中高齢寡婦加算の年金額は、594,200円(平成19年度)です。在職中の死亡時に40歳以上で子のいない妻は40歳から65歳まで、子のいる場合は末子の18歳年度末から65歳まで支給されます。
遺族共済年金
遺族共済年金支給要件は以下の通りです。
・ 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
・ 1級・2級の障害共済年金の受給権者が死亡したとき
・ 退職共済年金等の受給権者又はその受給資格期間を満たした人が死亡したとき
※原則として退職共済年金の給料比例部分の4分の3が遺族に支給されます。
遺族の範囲
1.配偶者および子
2.父母(養父母、実父母の順)
3.孫
4.祖父母
子または孫については、(1)18歳に達する日以後最初の3月31日までにあって、まだ配偶者のいない者、(2)組合員または組合員であった者の死亡の当時から引き続き障害等級1、2級に該当する障害の状態にあるものに限ります。



















